3 また彼の近親で、まだ夫のない処女なる姉妹のためには、その身を汚してもよい。
3 および同居している未婚の姉妹の場合は許される。
ただし、近親の者、すなわち、父、母、むすこ、娘、兄弟のため、
しかし、夫にとついだ姉妹のためには、身を汚してはならない。
もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。